美作:2000年以降総集編:「美作、バス停から約八キロ歩いて」

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美作:2000年以降総集編:「美作、バス停から約八キロ歩いて」


美作市の写真(バス停留所から我が家方面)を掲載しています。
約8キロを歩いて帰ればこうなる、と。
実際は相当違います、が。

観光地は、判例上、肖像権が一部制限されています。

簡単に言えば、観光地や野球場ならば肖像権を通常よりは気にしなくて良いのです。

そうでない場所は肖像権・プライバシー権と、撮影が大変です。
それが美作の写真などを余り撮らない理由です。

インタネット、書籍などで使えない写真は無意味だからです。
写真は仕事の関係で撮っており、趣味ではないのだから。




(1)高速バス停付近

 

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(2)高速バス停留所から駅までの道中

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(3)高速バス停留所から駅までの道中

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(4)駅周辺

→(5)以上に問題ないのだが、(5)より、8才ほど年齢が上の女性のため、ダウンロード禁止対策をソフト面でできるまでは、掲載は保留。
(※1)苦情対策は以下、(※1)を参考。


(5)駅から街までの道中
肖像権には抵触していないがプライバシー類も考慮し→ダウンロード禁止

後日、ダウロード不可措置検討。

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(6)街付近

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(7)街から我が家への道中

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(8)街から我が家への道中

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(9)街から我が家への道中

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(10)街から我が家への道中

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(※注1)

①掲載物は、肖像権、プライバシー権に配慮し掲載している。
今回の(4)(5)はいずれも後ろ向き。

②念のため、このHPに掲載する場合には、該当地域の市役所か観光案内所などに、掲載している趣旨とHPのアドレスを送付している(今回のHPアドレスは来週中に市役所へ送付予定)
問題ないように配慮しているが、万一、該当者が何かあれば役場などに連絡すれば対応できるようにしている。

③私が地元ではなく、観光地を中心に撮影するのは、判例上、観光地では一般の人が目だたぬ程度はいることは肖像権に原則として触れないからである。
例えば、大阪城前から大阪城を撮るときはまず人物が入る。しかし、通常の大阪城撮影目的ならば、観光客も大勢の人が撮影しているのを承知のため、肖像権問題に触れないとする解釈である。野球場などで、観客席から選手を写す場合も同様である。(ただし、いくつかの例外はあるが。)
そこで、可能な限り、通常の場所ではなく、観光地に行かざるを得なくなった次第である。
しかし、たまには自分の住んでいる市も掲載した方が、地元の旅館・ホテル類もよかろうと思い掲載した次第である。地元抜きでも掲載する写真は山ほどあるのだが

④ただし、私の場合には、様々な地で前向きでも撮ってもよいという意思表示されたり、子供などが撮ってほしいとしか思えないときもあり、肖像権問題で迷うときも多い。

⑤(4)については、現在も、被写体は後ろ向きであるし、使用禁止・ダウンロード禁止の文字入れもしているが、第三者の意見を聞いたり、ダウンロード防止措置を講じたりしてから、掲載を検討する。